浮気・不倫
離婚、男女問題でよくご相談を受けるのが、
配偶者の浮気、不倫の問題です。 |
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不貞行為とは
浮気や不倫など、既婚者が第三者と肉体関係を伴う男女関係を結ぶことを不貞行為といいます。配偶者の不貞行為は、離婚が認められる原因の一つとなっており、不貞行為が原因で離婚に至った場合、配偶者の不法行為を原因とした慰謝料を請求することが可能となります。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
配偶者の不貞行為の相手方、すなわち配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求をしたい、という相談もよくお受けします。配偶者の不倫相手のせいで、精神的に傷つけられ、家庭の平和を乱されたであるから、その思いは当然でしょう。
もっとも、相手方が配偶者との不倫の事実を否定する場合などには、証拠がなければこちらの要求を認めさせるのが難しくなります。そこで、配偶者が不倫していることが強く疑われるが、いまだ決定的な証拠がつかめていない場合などには、どのような証拠を集めれば有効か、専門的な立場でアドバイスさせていただきます。
また、不倫相手にどの程度の慰謝料が請求できるか、という点もよくご質問を受けます。慰謝料額は、不倫の期間、相手方と配偶者の年齢差、どちらが主導的に不倫に誘ったか、相手方の資力、夫婦関係が不貞行為によって破綻に至ったかどうか等の様々な要素によって決定されます。
もっとも、日本の裁判所では慰謝料の金額は低額に抑えられており、事例によって多少の上下はあるものの、概ね100万円~200万円程度の例が多いように見受けられます。
ただし、不倫相手が不倫が裁判で公になることを恐れ、示談で解決する意向を示す場合などには、交渉次第ではこちらの要求に近い内容で合意できる可能性もあります。このような交渉には専門家の知識と経験が必要となりますので、是非当事務所にご相談下さい。
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