離婚協議書作成の方法とポイント
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離婚協議書は、離婚に関する合意書ですので、後々もめることがないようにするためにも、離婚届に記入漏れが無いようにすることに加え、これからご紹介する事柄は必ず記載しておきましょう。 |
※離婚協議書は、あくまで離婚協議に関する合意書であるため、法的な執行力は伴いません。そのため、お金に関して記載する場合には、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場において作成して法的な執行力を持った離婚協議書を作成するようにしましょう。
強制執行認諾約款付きの公正証書を公証人役場で作成することによって、例えば協議書において合意した慰謝料や財産分与、養育費が約束どおり支払われない場合、裁判を起こさなくとも強制執行を行い、法的に相手の給与を差し押さえることなどが可能となります。
お金については特にもめることが多いので、お金に関する合意書を作成される場合には、必ず公正証書の離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書の作成の方法(特に記載しておいたほうが良い事項)
お金について
①財産分与について
婚姻期間に築き上げた財産は全て共有の財産となります。これに対し、婚姻前や別居期間中の財産については、財産分与の対象となりません。共有財産を夫婦で分けて、どちらか一方だけが離婚後に苦しい生活を送ることがないようにすることや、お互いに独立した新しい人生を歩みましょうという清算的な意味で財産を分けます。
この時気をつけなければならないのは、相手側が財産目録には無い財産を隠し持っているケースもあるということです。詳しくは財産分与のページをご覧下さい。
>>>財産分与についてはこちら
②養育費について
お子様がいらっしゃる場合には、夫か妻のどちらかがお子様を引き取り育てていくことが必要になります。このとき、育てる側は相手に養育費を請求することが可能です。
③慰謝料について
TV番組などで離婚問題が取り上げられる際、よく大きく取り上げられるのが慰謝料の問題です。しかし、慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものでありますので、必ず発生するものではないのです。この点がよく誤解されていることがあります。
例えば、離婚の原因が相手側の不貞行為、DV等の酷い暴力というように、明らかに相手側に落ち度があり、酷い精神的苦痛を与えていた場合には、慰謝料を請求することが可能です。
また、慰謝料は財産分与に含まれるケースもありますので、その部分に関して明確に記載をしておく事が、後々もめないためにも重要です。
子どもに関して
①親権者の決定
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚後はどちらかの単独親権となるため、離婚後どちらを子どもの親権者にするか決めなければ離婚をすることはできません。
親権者の決定に際しては、何よりも子どもの将来を最優先に考えて決めることが重要です。親権者についての詳細はこちらをご覧下さい。
>>>親権についてはこちら
②監護者の決定
監護者とは、親権の一部の身上監護権を有する者であり、子どもを引き取って子どもと生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
親権は身上監護権と財産管理権の2つから構成されていますが、監護者は身上監護権のうち、子どもの養育の権利義務が認められています。子どもの福祉を考えるならば、親権者が養育監護も行うことが原則です。
③面接交渉権について
離婚が成立した後、親権者あるいは監護者とならなかった人が、子どもに面会したり、一緒に遊んで時間を過ごしたり、手紙などによって文通をすることを面接交渉といいます。そして、この権利のことを面接交渉権と呼びます。
面接交渉権は、子どもが親と適切な関係性を築くことが、子どもの成長には必要であるという視点から行なわれるものです。つまり、自身の子どもに会いたいという欲求を満たすためだけではなく、子ども目線で子どもの成長を考えて行動することが重要になります。
離婚協議書の作成に当たっては、後々もめるリスクを最小限にするために、細かな点であっても必ず記載しましょう。特にもめやすいのは、お金に関する決め事ですので、お金に関して記載する場合には、必ず強制執行認諾約款付きの公正証書を公証人役場で作成し、法的な執行力を持ち合わせた離婚協議書を作成することが安全です。
当事務所では、離婚協議書の作成サポートも行なっておりますので、お気軽にご相談下さい。
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